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節税としてのリース契約

オフィスにコピー機や複合機を導入する際、リース契約がオススメされる理由の一つに、リース料金を必要経費として計上することで税金を安く抑えられる場合がある、というものがあります。
必要経費とは業務を行うにあたって必要になる機材などを購入した費用分を、法人税や所得税の課税対象から控除できる制度です。例えば1000万円の収益を得た法人が、その収益を上げるために機材や交通費などで100万円を使っていた場合は、その100万円分については課税されないことになります。

タイトルの通り、リース契約で業務に使うコピー機を導入した場合、そのリース料については必要経費として課税対象から控除しても良いとされているのです。
コピー機を「購入」した場合は、コピー機という「資産」を得たという扱いになるため、そのままだと必要経費として計上することができません。減価償却という別途の計算を経たうえで、必要経費として税務局に申請することとなるため、事務上の手続きが多くなりがちです。また、コピー機を資産として扱う以上、固定資産税の支払いが必要な場合もあります。

リース契約であれば、コピー機の所有権はリース元の会社にあるため、コピー機分の固定資産税を節約できる可能性があります。
当サイトではご予算に合わせたさまざまなリース会社をご比較いただけます。絶税を目指すうえでも、是非コピー機のリースをご検討ください。

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