リースとはいえ、常に事務所などに複合機があれば、会社のものという認識が強まり、多少雑な使い方になってしまうこともあります。しかし、リース契約においては、所有権はリース会社にあるため扱いには注意しなくてはなりません。例えば、故障してしまった場合に、勝手に処分することはできません。リース商品には返却義務があるため、期間満了日には、返却する必要があるのです。また、リース契約では基本的に保守点検や修理といったメンテナンス面に関しては、責任を追わないため、借り主側が修理の依頼や費用の負担をする必要があるのです。これに関しては、別の業者と保守契約を結ぶ必要があります。さらに、リース契約は特殊な例を除き、途中解約ができないためリース商品が故障したからと言って、新しい機種に変更するということはできないのです。仮に、会社の倒産や事務所の移転といった契約を続けることが難しい場合は、途中でも解約することは可能です。しかし、満了日までの残ったリース料を一括で支払う必要があるのです。一見すると、初期のメリットが多く、新たに会社を始める場合などには向いている契約ですが、リース商品の扱いを間違えると、大きな損になる可能性があるのです。複合機のリースを行う際は、なるべく新しい機種や状態の良い物を選び、丁寧に使いましょう。そうすることで、デメリットとなる事態を引き起こす可能性を軽減できるのです。